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ジンの定義とは?



日本におけるお酒の定義は、酒税法によって定められていますが、ジンは、ウォッカやテキーラとともにまとめて“スピリッツ”に分類されてしまうため、ジンについての定義がありません。そのためここでは、ジンの本場であるイギリスやオランダも含まれる“EU”が定めるジンの定義についてご紹介します。 一般的に、ジンの定義について触れる時、このEUのジンの定義が紹介されています。


EUが定めるジンの定義


EUの「EC No.110/2008(スピリッツおよびドリンクに関する規定)」によれば、ジンは以下の3つのカテゴリーに分けられており、それぞれ定義が異なります。
















  1. ジン (Gin)

  2. 蒸留ジン (Distilled Gin)

  3. ロンドン・ジン (London Gin)

1のジンがベースとなり、1かつ2が蒸留ジン、1かつ2かつ3がロンドン・ジンといったように、上から順に厳格になっていきます。


ジン(Gin)の定義

  • 農作物由来のエチルアルコール(アルコール)に、ジュニパーベリー(ジュニパー)のフレーバーを与えたもの。

  • 瓶詰め時のアルコール度数が37.5%以上であること。

  • 天然および人工の香料を使用し、ジュニパーの香味が主体であること。

ざっくり言えば「アルコールにジュニパーの香味与え、その香りが軸の37度以上のお酒がジン」であり、もっと端的に言うと「ジュニパーを使った37.5%以上お酒がジン」です。


蒸留ジン(Distilled Gin)の定義

  • 96%以上に蒸留した農作物由来のアルコールを使用し、ジュニパーベリーおよびその他の香味植物を加えて再蒸留したもの。

  • 上記の蒸留液に、同量のアルコールや、天然および人工の香料を加えても良い。

  • 瓶詰め時のアルコール度数が37.5%以上であること。

“ジン(Gin)”との違いは、ジュニパーおよび植物(ボタニカル)の香味を“蒸留”によって抽出していること。それゆえに蒸留ジンと名付けられています。ただし、蒸留さえ行っていれば、ボタニカルやその抽出エキス、またはスピリッツをあとで加えてもOKです。


ロンドン・ジン(London Gin)の定義

  • 蒸留ジン(Distilled Gin)の一種。

  • メタノール濃度が5g/100L以下の農作物由来のアルコールを使用し、天然の香味植物のみを加えて伝統的な蒸留器で再蒸留したもの。

  • 蒸留液のアルコール度数が70%以上であること。

  • さらにアルコールを添加する場合、農作物由来のものでありメタノール基準も満たすこと。

  • 砂糖などの甘味料を添加する場合、0.1g/1L以下であること。

  • その他、水以外の添加は不可。(色素も不可)

  • 瓶詰め時のアルコール度数が37.5%以上であること。

※ロンドンと地名がつくものの、産地を指定するものではありません。


項目が多く、厳格な定義のロンドン・ジンですが、重要なポイントは“天然のボタニカルだけ”で香味付けしていることと、糖分以外の添加物が基本的にNGなところ。 最も厳格ではあるものの、多くの国際的なジンブランドは、このロンドン・ジンにあたります。

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